信託法上の制度で、受益者の権利に関する裁判上・裁判外の一切の行為の権限を持つ代理人(弁護士等が就任)。数千人の投資家の意思決定と窓口を1人に集約するために置かれ、公募STでは事実上の標準装備。
設置されると受益者本人は監督権等を除き自分では権利行使できなくなる。
用語解説は一般的な理解のためのものであり、法令上の定義を網羅するものではありません。正確には各商品の目論見書・信託約款・法令をご確認ください。