財産を信託する側の当事者。不動産STでは新設のGK(SPC)が委託者となり、有価証券届出書の発行者にもなる。
売主が直接委託者にならないのは、開示責任を売主から遮断するため。
用語解説は一般的な理解のためのものであり、法令上の定義を網羅するものではありません。正確には各商品の目論見書・信託約款・法令をご確認ください。