実際に売却していなくても、税務上「保有分の一部を譲渡した」ものとして損益を計算する取扱い。2026年4月以降、STの元本の払戻しはこの方式となり、募集価格で取得した投資家なら損益ほぼゼロで課税が将来へ繰り延べられる。
用語解説は一般的な理解のためのものであり、法令上の定義を網羅するものではありません。正確には各商品の目論見書・信託約款・法令をご確認ください。