会計上の利益を超えて、元本の一部を投資家に返す分配。原資は主に減価償却費(費用だが現金は出ていかない)。
2026年4月以降は税務上「元本の払戻し」=みなし譲渡として扱われ、配当課税の対象外になった。
用語解説は一般的な理解のためのものであり、法令上の定義を網羅するものではありません。正確には各商品の目論見書・信託約款・法令をご確認ください。