受託者に対して信託財産の管理・処分の方法を指示すること。不動産STでは宛先が3つあり、川上信託への指図(不動産の運営・信託契約の世界)、川下信託への指図(有価証券の運用・金商法の世界=AMが投資運用業/助言業の登録を持つ理由)、GKへの指示(会社の意思決定+事務委任)で法的根拠が異なる。
受託者は適法な指図に従う限り免責される建付けのため、指図書の形式・権限者・記録が実務の要になる。
用語解説は一般的な理解のためのものであり、法令上の定義を網羅するものではありません。正確には各商品の目論見書・信託約款・法令をご確認ください。