信託終了・清算時に、投資家への償還完了後の残余の債権債務の処理を受け持つ受益権。通常は委託者側が保有し続け、保有者は信託終了時に存在している必要がある——この性質が委託者GKをいつ畳めるかを決める。
商品により「清算受益権」と表記されることもある。
用語解説は一般的な理解のためのものであり、法令上の定義を網羅するものではありません。正確には各商品の目論見書・信託約款・法令をご確認ください。